[soudan 18450] 無償での自己株式取得時における課税関係
2026年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先である法人Aは、法人株主Bより自己株式を無償で取得いたしました。
法人Aの株主には複数の法人、個人が含まれております。
法人株主BはA社株式10株を総額1000万円(1株100万円)にて株式を当初取得しております。
直近1年以内に法人Aは1株300万円で新規株式発行により資金調達を行っております。

【質  問】

①無償での自己株式取得において、法人Aについて受贈益等を含む課税は
一切なされないという理解で間違いありませんでしょうか。

②法人株主Bは、A社株式の譲渡について、
資本金等の額に相当する金額が譲渡益として課税されると同時に、
同額が寄付金として認識されるという理解で間違いありませんでしょうか。

③当該無償での自己株式の取得により、株主間において経済的価値の移転により
課税がされる可能性はありますでしょうか。
課税可能性がある場合、
(1)どのような状況において課税がされるか、
(2)どの金額に対して課税がされるか
についてご教示お願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/index.htm



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