[soudan 18456] 持分なし医療法人における「中小法人」および「中小企業者等」の判定基準について
2026年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

認定医療法人制度を利用して出資金 500万を放棄し、
持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行しました。

従業員数86名ほどです。

【質  問】

いつもお世話になっております。
持分の定めのない医療法人に関して確認させてください。
持分の定めのない医療法人では、交際費の損金算入限度額を判定するにあたり、
出資の金額そのものではなく、出資の金額に準ずる額、具体的には
(総資産の帳簿価額-総負債の帳簿価額+当期損失)×60/100を基準として
取り扱うものと理解しています。

「出資の金額に準ずる額」はおよそ3億になります。

また、寄付金についても所得金額のみで損金算入限度額を計算するものと理解しています。

それ以外の法人税法上の特例、具体的には下記に列挙したものですが、
これら法人税法および租税特別措置法における各種特例についても、
すべて「出資の金額に準ずる額」つまり3億によって中小法人
または中小企業者等の判定を行うことになるのでしょうか?
すなわち、準ずる額が1億円を超える場合には、上記特例の
適用対象外となるのか、それとも、このような論点が生じるのは
交際費に限られ、他の特例については適用して問題ないのかについて、
ご教示いただければと思います。よろしくお願いします。

【検討対象となる主な特例】

・法人税率の軽減
・欠損金の繰越および繰戻し
・貸倒引当金の計上
・留保金課税
・少額減価償却資産の特例
・試験研究費税制
・中小企業投資促進税制
・賃上げ促進税制

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法施行令第37条の4①一

法人税法施行令第73条①二
法人税法施行令第77条の2①二



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