[soudan 18455] 貸倒損失の損金算入有無、消費税区分について
2026年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・内国法人A(資本金1,000万円)は内国法人B(資本金1億円)に
発行済株式の100%保有されており、内国法人Bは
内国法人C(上場会社)に発行済株式の100%を保有されている。
いずれの法人も3月決算である。

・内国法人Aは2025年3月期中に退去したとある店舗の
敷金約3.5百万円の返還を求めたが、貸主から敷金を
返還してもらえなかったため、訴訟を提起した(貸主は
既に次のテナントに対して貸付を行っており、
債務者の資産状況に問題はない認識)。

上記状況を受けて、内国法人Aは2025年3月期に
会計上、敷金未返還分全額である3.5百万円を
敷金勘定から破産更生債権等の勘定科目に振り替えたうえで、
当該破産更生債権等全額に対して貸倒引当金を
計上した(税務上は当該貸倒引当金繰入額を全額否認している)。

・この度、貸主と和解することとなり、3百万円が
和解金として支払われることとなった。


【質  問】

上記前提をもとに、以下の点について確認させてください。

【法人税】
2026年3月期中に和解金3百万円が貸主から振り込まれた場合、
内国法人Aにおいて以下の仕訳を計上する想定です。


預金3百万円/破産更生債権等3百万円 →和解金の入金
貸倒引当金3百万円/貸倒引当金戻入益3百万円 →貸倒引当金の戻入(入金分)
貸倒引当金0.5百万円/貸倒引当金戻入益0.5百万円 →貸倒引当金の戻入(未回収分)
貸倒損失0.5百万円/破産更生債権等0.5百万円 →未回収分を貸倒損失へ振替

この場合、貸倒損失0.5百万円については
法人税基本通達 9-6-2、9-6-3の
要件を満たさず、税務上は全額社外流出処理となる理解でよろしいでしょうか。


【消費税】
上記貸倒損失については下記法令に規定する貸倒損失には該当せず、
不課税取引となる理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税基本通達 9-6-2、9-6-3
・消費税法39、消費税法施行令59、60
・消費税法規則18、19
・平6改正法附則7、10、19
・平24改正法附則2、5、12



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