[soudan 08332] 所有資産を転用するために支出した工事費用の取り扱いについて
2023年7月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・2F建ての鉄骨造の建物を数年前に購入し1F部分は

リノベーションして飲食店を営んでいる。

・当初リノベーションの際、電気設備工事を行っているが、

1階・2階まとめた金額の200万円を建物付属設備として資産計上している

・リノベ後、2F部分は簡易な事務所として使用していた。


・今回2階部分について宿泊施設を作ることとなり

2000万円かけてリノベーションをおこなう。


見積書 総額2000万円

(内訳)

・2階部分解体撤去費用 300万

・新たな電気設備工事200万

・建築内装工事1500万


【質  問】


御質問1


・顧客は2F既存の電気設備の除却損の計上を希望しています。

電気設備は1.2Fの総額で200万円を建物付属設備としており

2F部分だけ部分除却はできないと理解しています。


仮に過去の内訳に、1F・2Fそれぞれの工事金額内訳

がある場合2階部分だけ除却することは可能でしょうか?


もし上記の除却ができる場合について下記の件について教えて下さい。


・電気設備の撤去費用は、除却損として計上できますか?

・新設する電気設備の取得価格に含める必要がありますか?


御質問2


今回のリノベーションは、当期中に解体作業が終了しますが、

その他の工事は来期の完成になります。

この場合、解体費用だけ、損金に計上することは可能ですか?

工事の契約書に基づき、全行程が完了してからの会計処理になりますでしょうか?


解体工事部分の契約と、建築工事部分の契約に分けることで

それぞれの契約が完了した時点で損金の計上が可能でしょうか?


御質問3


建物については当初中古物件を購入し、耐用年数を14年と算出しました。


用途が同じであれば2F部分の改装費用の耐用年数は14年になるかと思いますが、

用途変更のため耐用年数の変更についてどう考えるべきか教えて下さい。


1つの建物を1F 2Fと区分せずまとめて建物として資産計上していることから、

一部について耐用年数の変更はできないと理解していますが、

今回の資本的支出部分についても、

既存建物の耐用年数(14年)を使うという事で合っておりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/16.htm


【添付資料】


なし




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