[soudan 18452] 個別評価債権に係る貸倒引当金について
2026年3月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

運送業

【質  問】

作成日 令和8年3月31日

問い合わせ
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入(令第96条第1項)に
ついて、下記の計算とおり、当社(法人)は
今期に貸倒引当金を計上し損金算入できますか。



概要
当社は個人に対して現金24,000,000円を貸し付けしておりました。

しかし個人は令和4年7月に死亡しました。

相続人は全員が相続放棄をしております。

弁護士が個人の資産、負債を調べ、後記2のとおりとなりました。

回収の見込みがない金額について当期に貸倒引当計上し損金処理したい。



1、債権者、債務者
(1)債権者
  ①当社
  ②当社の親会社
  ③当社の関係会社
  ④地方銀行

(2)債務者
 個人
→当社、当社の親会社、当社の関係会社の元代表取締役であり元株主
→令和4年7月に死亡
→死亡日にはすべての会社を退任済みであり、持ち株も0株であった

2、債務者の個人資産、負債
 (1)個人資産
  ①現金 140,000,000円(地方銀行担保分、地方銀行へ返済する)
  ②現金  5,000,000円(上記①以外の現金)
  ③貸付金 11,000,000円
  ④出資金  50,000円
  ⑤ゴルフ会員権 800,000円(売却し現金化済み)
  ⑥ゴルフ会員権 100,000円(売却予定、
100,000円にて裁判所許可まち)
  ⑦①+②+③+④+⑤+⑥
    156,950,000円

 (2)個人負債
(借入金)
  ①当社分      24,000,000円
  ②当社の親会社分  320,000,000円
  ③当社の関係会社分 1,340,000,000円
  ④地方銀行分   2,230,000,000円
  ⑤①+②+③+④
    3,914,000,000円

3、貸倒引当金繰入限度額の計算
 (1)当社の債権額
  24,000,000円

 (2)個人の資産総額
  156,950,000円-140,000,000円(銀行担保)=16,950,000円

 (3)個人の負債総額
  3,914,000,000円-140,000,000円(銀行返済)=3,774,000,000円

 (4)当社の回収見込み額
  24,000,000円×16,950,000円/3,774,000,000円=107,790円

 (5)貸倒引当金繰入限度額
  24,000,000円-107,790円=23,892,210円

  仕訳
   (貸倒引当金繰入)23,892,210  (貸倒引当金)23,892,210

【参考条文・通達・URL等】

令第96条第1項



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