[soudan 18449] 源泉徴収の必要可否について
2026年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1. 本人Aの状況(納税主体)
居住ステータス: フィリピン在住・日本人
(日本の住民票は除票済み)。
ビザ: 9G(就労ビザ)取得済み。
現地での就労: セブ島の日本企業に所属し、
現地(フィリピン)で納税している。
日本の公的制度: 日本の年金・健康保険には未加入
2. 業務委託契約の内容
発注者: 日本の個人事業主(フリーランス)。
Aの業務内容: SNS関連の作業
(すべての作業をフィリピン国内で実施)。
報酬額: 月額最大30万円程度。
送金経路:日本の銀行口座 → 日本の銀行口座、
PayPal → 日本の銀行口座
【質 問】
①日本の口座間でのやり取りであっても、非居住者が
国外で行う業務であれば国外源泉所得に該当する理解で
日本の支払者側で、源泉徴収を行う義務は発生しない
理解ですが相違ないでしょうか?
②仮に源泉徴収が必要な場合、租税条約等の観点から、
日本側で特段の手続き(届出書の提出など)が必要になる
可能性はございますでしょうか?
③(関連質問)
Aが日本の税務相談を日本在住の税理士にメール等で相談し、
税理士がメールで回答する場合も、Aはその料金を支払う際に
源泉徴収の対象とならない理解ですが相違ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー
・No.2884非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
・No.2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1. 本人Aの状況(納税主体)
居住ステータス: フィリピン在住・日本人
(日本の住民票は除票済み)。
ビザ: 9G(就労ビザ)取得済み。
現地での就労: セブ島の日本企業に所属し、
現地(フィリピン)で納税している。
日本の公的制度: 日本の年金・健康保険には未加入
2. 業務委託契約の内容
発注者: 日本の個人事業主(フリーランス)。
Aの業務内容: SNS関連の作業
(すべての作業をフィリピン国内で実施)。
報酬額: 月額最大30万円程度。
送金経路:日本の銀行口座 → 日本の銀行口座、
PayPal → 日本の銀行口座
【質 問】
①日本の口座間でのやり取りであっても、非居住者が
国外で行う業務であれば国外源泉所得に該当する理解で
日本の支払者側で、源泉徴収を行う義務は発生しない
理解ですが相違ないでしょうか?
②仮に源泉徴収が必要な場合、租税条約等の観点から、
日本側で特段の手続き(届出書の提出など)が必要になる
可能性はございますでしょうか?
③(関連質問)
Aが日本の税務相談を日本在住の税理士にメール等で相談し、
税理士がメールで回答する場合も、Aはその料金を支払う際に
源泉徴収の対象とならない理解ですが相違ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー
・No.2884非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
・No.2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
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