[soudan 18443] 退職金の支給限度額について
2026年3月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

建設業の会社で事業承継に伴い、現代表取締役が
取締役になり、数年後退職金を支払う予定

【質  問】

事業承継に伴い、現代表取締役が取締役に変更になる予定で
その場合の退職金支給額の限度額計算についてお聞きします。

順序① 設立当初は取締役で最終役員報酬・・・60万円
    役員期間30年 功績倍率1.5倍
順序② 代表取締役時の最終役員報酬・・・100万円
    役員期間10年 功績倍率3倍
順序③ 事業承継に伴う取締役の変更・・・20万円
    役員期間2年 功績倍率1.5倍
退職金が一般的に「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率」で
算定されますのは承知しておりますが、上記の場合、
退職支給限度額はそれぞれの役職時の最終報酬月額をもとに
積み上げ方式で計算しても差し支えありませんか?

60万円×30年×1.5倍+100万円×10年×3倍+20万円×2年×1.5倍=5760万円

それとも最後の役職の20万円×42年×1.5倍=1260万円になりますか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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