[soudan 18441] 役員貸付金の利息を必要経費に算入できるか?
2026年3月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

お客様Aが代表を務める株式会社Bから借入を行い、
Aは借入を証券会社に預け、特定口座を開設をして
投資を行いました。

Aは確実に借入の金額をそのまま投資に回した事は
明らかという前提で結構です。

株式会社Bは決算時に認定利息を計上しています。


【質  問】

株式会社Bが決算時に計上した認定利息をAの
確定申告の譲渡所得の計算上、株式等を取得するために
要した負債の利子(借入金の利子)として経費計上できるでしょうか?

措置法37の11の3-5(株式等に係る譲渡所得等の
課税の特例に関する取扱い等の準用)の文章の中に
37の10-16(株式等を取得するために要した負債の利子)を
準用するという表現はないため、
準用はせずに経費計上はできないと考えていますが、
ご見解をいただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)
37の11の3-5 特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算、
信用取引に係る上場株式等の譲渡による雑所得等の金額の計算等については、
37の10-1から37の10-13、37の10-15、37の10-19、37の10-20、
37の10-22から37の10-25、37の10-27から37の10-30の取扱いを準用する。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_11_3/01.htm

(株式等を取得するために要した負債の利子)
37の10-16 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する株式等を取得するために
要した負債の利子の額は、株式等に係る譲渡所得等の基因となった株式等を取得するために
要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額とする。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm



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