[soudan 18444] 投資信託の解約に係る源泉所得税の別表6の記載について
2026年3月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

ソフトウェアの開発、SEコンサル
法人口座で投資信託の運用をされています。


保有目的: 頻繁に売買(買付・解約)を繰り返しているため、
会計上の区分は「売買目的有価証券」として処理。
科目は投資有価証券としています。


対象銘柄:今のところeMAXIS Slimシリーズ(日経平均、
TOPIX、オール・カントリー)と三菱UFJの純金ファンドです。


解約時は受取配当金で記帳していますが、
これに係る所得税(15.315%)が源泉徴収されています。


【質  問】

法人税申告では税額控除適用を検討しています。


別表六(一)の記載の区分は区分3の集団投資信託の
収益の分配でよいでしょうか?

また、別表6、個別法による場合の記載について

追加型株式投資信託の収益に対する所得税の課税計算を
個別元本方式により行う場合、
所得税額控除の計算の基礎となる収益の計算期間と保有期間は
一致するものと考えられるから、配当の計算期間と所有期間は
12/12で所有期間割合を1.000としても良いのでしょうか?
きちんとそれぞれ、計算期間と所有期間を計算すべきですか?

取引報告書から計算期間を特定するのが困難なため
どのように処理すればいいか悩んでいます。


それと、区分3と個別法による記載は両方記載するのものですか?
全額控除でよければ区分3のみの記載でもいいように考えています。


解約の時期はバラバラですが、2025年は
オルカン 10・11月
日経平均 9・10月
TOPIX 8月
純金ファンド 10・12月
でした。
この間買付は毎日のようにされていて、
該当の解約は一部解約となります。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達 16-2-8
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/16-2-8.html

参考サイト
https://ikeda-jicpa.com/?p=9100



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