[soudan 18434] 「分割ができることとなつた日」の意義
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺産分割の前提となる個々の財産や債務の帰属
(被相続人に帰属する財産か否か)について、
相続人間で長期に渡って争訟が続いていましたが、
今般判決が確定し「遺産の範囲」は明らかになりました。
これから別途、遺産分割調停の申立てがなされ、
調停(調停不成立なら審判)において最終的な
遺産分割が決まる見込みですが、担当弁護士は
「結論が出るとしても来年以降」との見立てです。
【質 問】
税務上の手続は既に「遺産が未分割であることについて
やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出していますが、
これに関する条文(措法69条の4第4項ただし書など)にある
「分割ができることとなつた日(から4か月)」の
意義についてご教示ください。
字面通りに解釈すれば、まさに今般の判決確定の日が
「(遺産)分割ができる状態」になった日ですが、
そうではなく、これから始まる遺産分割調停(または審判)が
確定する日(遺産分割が具体的に成立した日)をもって
「分割できることとなった日」と理解して間違いないでしょうか?
弁護士より、今回の判決をもって税務上の手続で
特段必要なことが無いかの確認を求められております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第69条の4第4項ただし書など
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺産分割の前提となる個々の財産や債務の帰属
(被相続人に帰属する財産か否か)について、
相続人間で長期に渡って争訟が続いていましたが、
今般判決が確定し「遺産の範囲」は明らかになりました。
これから別途、遺産分割調停の申立てがなされ、
調停(調停不成立なら審判)において最終的な
遺産分割が決まる見込みですが、担当弁護士は
「結論が出るとしても来年以降」との見立てです。
【質 問】
税務上の手続は既に「遺産が未分割であることについて
やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出していますが、
これに関する条文(措法69条の4第4項ただし書など)にある
「分割ができることとなつた日(から4か月)」の
意義についてご教示ください。
字面通りに解釈すれば、まさに今般の判決確定の日が
「(遺産)分割ができる状態」になった日ですが、
そうではなく、これから始まる遺産分割調停(または審判)が
確定する日(遺産分割が具体的に成立した日)をもって
「分割できることとなった日」と理解して間違いないでしょうか?
弁護士より、今回の判決をもって税務上の手続で
特段必要なことが無いかの確認を求められております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第69条の4第4項ただし書など
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