[soudan 18424] 日本法人が外国法人にソフトウエアの制作を委託した場合の課税関係
2026年3月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

IT会社です。
主にソフトウエアの販売をされております

【質  問】

日本法人である会社はソフトウェア開発を
ネパールのIT企業に委託しているのですが、
以下点につき、ご確認させていただけますでしょうか?

① 日本の所得税法上、ネパール法人への本件支払いについて、
日本側に源泉徴収義務は発生しますか?
(ソフトウェア開発の対価が「著作権の使用料」に該当するか否かが
論点になると認識していますが日本法人はネパール法人に
ソフトウエア制作を委託しているだけで
著作権などは発生しないと考えています)

② 日本とネパールの間に租税条約は存在しますか?
存在しない場合、国内法の源泉徴収税率が適用されますか?

③ 本件において源泉徴収義務が発生する場合、
税率・手続き・申告方法をご教示ください。

④ 契約上「ネパール法上の源泉徴収税はネパール法人に負担とする」
と記載していますが、日本側の源泉徴収義務と
二重課税の問題は発生しますか?

⑤ その他、本件取引において注意すべき税務上の
リスクがあればご指摘ください。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第7条 課税所得の範囲
五 外国法人 第161条第1項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち
同項第4号から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げるもの
十一 国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
   ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又は
     その譲渡による対価



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