[soudan 18411] 高額特定資産の取得後、3年縛り中に決算月変更
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業

1.課税売上は1,000万未満
2.簡易課税選択届は提出済
3.3年縛り中の2年目に決算月を変更(添付資料参照)

【質  問】
3年縛り中に下記の様に決算月を変更した場合、
「仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその
高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の
初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、
事業者免税点制度は適用されません。」
となっていることから3年縛りの期間が延長
(X4.1.1~X4.6.30の期間)されてしまうという認識で正しいでしょうか。
①事業年度 X1.1.1~X1.12.31「高額特定資産取得」
②事業年度 X2.1.1~X2.6.30「決算月変更」
③事業年度 X2.7.1~X3.6.30「変更後2期目」
④事業年度 X3.7.1~X4.6.30「3年縛り3年目(X3.12.31)」が期中に到来

【参考条文・通達・URL等】

消法12の4

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_10.jpg



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