[soudan 18410] 公共法人における利子税について
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

公共法人です

【質  問】

公共法人において、消費税の納税義務があり、
本来の提出期限内に申告納付・見込納付がで
きない場合において、延長した期間に消費税を
申告納付したとき、利子税は生じるのでしょうか?国税通則法64条1項に
おいては「~納税申告書の提出期限の延長に
係る国税の納税者は~利子税を納付しなければならない」と規定されております。

消費税申告書は「納税申告書」にあたり(国税通則法2条6号)公共法人で
も納税義務があれば「納税者」(国税通則法第2条5号)に
あたると考えております。

従って、消費税法60条第8項及び消費税法施行令76条1項の
規定が「提出期限の延長」をあたるのか、が
論点と考えているところです。

しかし、これらの条文中には、「延長」という文言自体は見受けられません。

見つけられたものとして、消費税法45条の
2の条文中に「(第六十条第八項の規定の適用に
より消費税申告書の提出期限が延長される法人を
除く)」との記載があり、ここから、消費税法60条8項の
規定は提出期限の延長であると解釈し、利子税の
納付が必要であると考えたところで疑問が生じました。

それは、利子税の具体的な計算の規定が、消費税法45条の
2第4項に記載されており、消費税法60条8項、
消費税法施行令76条には、特に利子税の具体的な計算の規定がない点です。

準用の規定も見受けられません。

計算の規定がない以上、利子税は発生しないの
ではないかとの疑念が生じました。

この点について、先生の見解を伺えれば幸いです。

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

国税通則法64条
消費税法45条の2
消費税法60条8項
消費税法施行令76条



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