[soudan 08324] 法人成りした場合の倒産防止共済について
2023年7月13日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

個人Xは個人事業を営んでる。
個人事業を営んでいる際に、中小企業倒産防止共済に加入しており
掛金は上限800万円まで到達している。

Xは法人成りを予定しており、株式会社Yを設立し、そ株主及び役員となる予定であり、
倒産防止共済についても手続きに従って、Yに引き継ぐ予定である

【質  問】

前提場合個人X及び法人Y会計処理(税務処理)はどうなるか?

(個人X)
現金預金/雑収入 800万円

法人Y)
保険積立金/現金預金 800万円

とすると意見が見られます。
場合、現金預金やりとりはないで、現金預金部分勘定科目はおかしいことになる。

①そもそも課税を繰り延べることは不可か?
 →引継ぎ時点では課税せず、法人で解約した時点で課税する
②上記が不可場合、現金預金やりとりはしていない
 仕訳として、現金預金部分は貸付金、借入金になるか?
 それともそれ以外処理か?

【参考条文・通達・URL等】

中小機構では、こ場合会計処理について公式見解は出していないと事でした

上記個人Xで事業所得を認識すると意見は理解できなくはないですが、
倒産防止共済を承継できるという趣旨から照らすと、課税繰り延べが認められないか?
とも思うですが。(所得税から法人税になることから無理か?)

【添付資料】

なし



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