税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人Xは個人事業を営んでる。
個人事業を営んでいる際に、中小企業倒産防止共済に加入しており
掛金は上限の800万円まで到達している。
Xは法人成りを予定しており、株式会社Yを設立し、その株主及び
倒産防止共済についても手続きに従って、Yに引き継ぐ予定である
【質 問】
前提の場合の個人X及び法人Yの会計処理(税務処理)はどうなる
(個人X)
現金預金/雑収入 800万円
(法人Y)
保険積立金/現金預金 800万円
とするとの意見が見られます。
この場合、現金預金のやりとりはないので、現金預金部分の勘定科
①そもそも課税を繰り延べることは不可か?
→引継ぎ時点では課税せず、法人で解約した時点で課税する
②上記が不可の場合、現金預金のやりとりはしていないので
仕訳として、現金預金部分は貸付金、借入金になるのか?
それともそれ以外の処理か?
【参考条文・通達・URL等】
中小機構では、この場合の会計処理についての公式見解は出してい
上記の個人Xで事業所得を認識するとの意見は理解できなくはない
倒産防止共済を承継できるという趣旨から照らすと、課税の繰り延
とも思うのですが。(所得税から法人税になることから無理か?)
【添付資料】
なし
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