[soudan 18409] 事業区分判定及び更正の請求
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業内容:ハウスクリーニング及び解体工事
解体工事は元受けと下請けがある。
元請けの場合は、解体工事から産廃運搬まで自社で行う
下請けの場合は、解体工事のみで、産廃運搬は元請業者が行う
税理士変更の過年度の消費税申告書を確認したところ、
大部分が5種となっており事業区分の誤りの可能性があるため確認したいです。
【質 問】
①事業区分のついては下記の認識であっていますか?
ハウスクリーニングは5種
元請け解体工事 4種
下請け解体工事 4種
②元請けの場合は解体工事から産廃運搬までを自社でしているため4種5種が
混在しているので分けて請求しない場合は5種となるのでしょうか?
解体から産廃処理が一体の業務と考えられるので、4種適用は可能でしょうか?
③事業の大部分は下請けでの解体です。
更正の請求をする場合、証憑書類が必要となりますが、下請けした解体事業に関しては、
契約書が存在せず請求書しかありません。
また当該請求書の記載には【解体】という文字はなく現場名と金額のみの記載しかありません。
(他のハウスクリーニングや元請け解体の請求書には【解体】や【清掃】との文言はあります)
こちらは更正の請求の際の証憑書類として成立するでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁:日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、
B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業内容:ハウスクリーニング及び解体工事
解体工事は元受けと下請けがある。
元請けの場合は、解体工事から産廃運搬まで自社で行う
下請けの場合は、解体工事のみで、産廃運搬は元請業者が行う
税理士変更の過年度の消費税申告書を確認したところ、
大部分が5種となっており事業区分の誤りの可能性があるため確認したいです。
【質 問】
①事業区分のついては下記の認識であっていますか?
ハウスクリーニングは5種
元請け解体工事 4種
下請け解体工事 4種
②元請けの場合は解体工事から産廃運搬までを自社でしているため4種5種が
混在しているので分けて請求しない場合は5種となるのでしょうか?
解体から産廃処理が一体の業務と考えられるので、4種適用は可能でしょうか?
③事業の大部分は下請けでの解体です。
更正の請求をする場合、証憑書類が必要となりますが、下請けした解体事業に関しては、
契約書が存在せず請求書しかありません。
また当該請求書の記載には【解体】という文字はなく現場名と金額のみの記載しかありません。
(他のハウスクリーニングや元請け解体の請求書には【解体】や【清掃】との文言はあります)
こちらは更正の請求の際の証憑書類として成立するでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁:日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、
B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

