[soudan 18412] 一般社団法人に対する贈与について
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

Soudan14951の事例ですが、
令和3年に理事長が一般社団法人(非営利型)に次の資産を贈与しました。
相続税法66条4項における贈与者等の贈与税等が不当に減少
する事実はないと判断している。

1 建物①及びその敷地
2 建物②及びその敷地
3 建物③
4 美術品

法人の事業は美術品、文芸作品の展示で、固定資産税の減免も受けています。
上記1はその展示館。
上記2は小規模の建物で普段は使用しておらず
イベントを開催するとき使用しています。
上記3は倉庫になります。

【質  問】

【質問1】
収益基盤が安定しないため引き続き理事長が資金援助
(寄付、貸付)をしている状態です。
今後上記2の建物を改装し民泊施設に転用した場合や、
上記3の建物を賃貸用にした場合、収益事業に該当しますが、
相続税法66条4項において、贈与により取得した資産を賃貸用に
転用することは制限されていないと考えてよろしいですか?

【質問2】
上記と重複しますが、理事長がさらに賃貸用不動産を
法人に贈与した場合でも贈与者等の贈与税等の負担が不当に
減少する事実がないと判断できれば法人に他する贈与税は
非課税でしょうか?
(理事長には譲渡所得税が課税されることは承知しています)
過去の判例を調べると、公益目的の用に供していない場合は
贈与税が課されるというような記述があったのですが、
現在の相続税法66条4項においては贈与した財産が公益目的に
使用されるものであってもなくても、「贈与税等が不当に
減少する事実」がないと判断できれば、贈与時は非課税となりますか?

【参考条文・通達・URL等】

相続税法66条4項
相続税法施行令33条3項



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