[soudan 18401] ガス圧接工事の簡易課税の事業区分について
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
ガス圧接工事を請け負っています。
消費税は一般課税で申告しておりましたが、
下請け業者のほとんどが免税事業者のため、
今後は簡易課税のほうが有利になりそうです。
そこで、建設業の3種に該当するのか加工賃の請負で
4種に該当するのか判断に迷っています。

【質  問】
ガス圧接用の配管は元請け会社が用意して、現場の建物に納品されています。
当会社は、現場でその配管の圧接工事をします。
そこで使用するガスは当社負担です。
そうなると4種に該当する。

もう一つ、
日本標準産業分類からみた事業区分
大分類D-建設業
種別工事業07
の留意事項のところで
「サッシ等のコーキング事業は3種に該当する」
とあります。
そうすると、圧接工事の仕事も
圧接そのものが建設業に該当するのだから
3種と判断してもよいのでは?と考えてしまい、
結論が出せずにいます。
どのように判断すればよりか
考え方をご教示いただきたいです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!