[soudan 18406] 分割後、更正の請求等をしていない場合の相次相続控除
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・一次相続は未分割で申告しました。
・一次相続は、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の
課税価格の計算特例も対象とならない相続です。
・その後、分割されましたが、4か月以内の更正の請求も
修正申告もしていません。
・ただ、相続人間で相続税額の差額分の金銭の授受は行なっています。
・二次相続が発生しました。
【質 問】
・二次相続における相次相続控除額については、
4か月以内の更正の請求も修正申告も行なっていないことから、
当初の未分割申告により負担した税額が対象になりますか。
それとも、分割後の税額をもとに控除することができますか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法20条(相次相続控除)
相続税法32条1項1号(更正の請求の特則)
相続税法31条1項1号(修正申告の特則)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・一次相続は未分割で申告しました。
・一次相続は、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の
課税価格の計算特例も対象とならない相続です。
・その後、分割されましたが、4か月以内の更正の請求も
修正申告もしていません。
・ただ、相続人間で相続税額の差額分の金銭の授受は行なっています。
・二次相続が発生しました。
【質 問】
・二次相続における相次相続控除額については、
4か月以内の更正の請求も修正申告も行なっていないことから、
当初の未分割申告により負担した税額が対象になりますか。
それとも、分割後の税額をもとに控除することができますか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法20条(相次相続控除)
相続税法32条1項1号(更正の請求の特則)
相続税法31条1項1号(修正申告の特則)
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