[soudan 18406] 分割後、更正の請求等をしていない場合の相次相続控除
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・一次相続は未分割で申告しました。
・一次相続は、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の
 課税価格の計算特例も対象とならない相続です。
・その後、分割されましたが、4か月以内の更正の請求も
 修正申告もしていません。
・ただ、相続人間で相続税額の差額分の金銭の授受は行なっています。
・二次相続が発生しました。


【質  問】

・二次相続における相次相続控除額については、
 4か月以内の更正の請求も修正申告も行なっていないことから、
 当初の未分割申告により負担した税額が対象になりますか。
 それとも、分割後の税額をもとに控除することができますか。

 よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法20条(相次相続控除)
相続税法32条1項1号(更正の請求の特則)
相続税法31条1項1号(修正申告の特則)



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