[soudan 18391] 造林補助金が消費税の課税対象外になりますか?
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・法人 A森林組合
・6月決算法人
・事業の一環として森林所有者から委託を受けたA森林組合が、
 持続的な森林経営に取り組み、計画的に植栽や間伐等の
 県が必要と認める作業を実施している。
・この事業に要した経費の一部に対して、県より支払われる補助金
 (森林環境保全直接支援事業としての造林事業補助金)がある。
・A森林組合が、この補助金として令和5年10月に、
 県より20,000,000円程度の交付を受けた。
・令和5年10月の消費税の課税区分を課税売上として
 消費税の確定申告をしている。


【質  問】

①A森林組合が交付を受けた補助金(別紙PDF)は
 消費税は課税対象外で正しいでしょうか?

②仮に、上記①で消費税が課税対象外でしたら、
 消費税の更生の請求は出来ますか?
 法定申告期限の翌日から5年間経過していません。

ご教示宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP
No.6157課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_6.png



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