[soudan 18385] 土地の無償返還を提出していない場合
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
土地所有者: 甲氏(A社代表、持株100%)
建物所有者: A社
利用状況: A社が第三者へ貸し付けている賃貸ビル
地代: 固定資産税等の約3.7倍(相当の地代にも、通常の地代にも満たない)
借地権設定時: 権利金の授受なし、土地賃貸借契約書なし
届出状況: 「土地の無償返還に関する届出書」は未提出
当事者の意図:将来借地人等がその土地を無償で返還する意図であった。
【質 問】
1. 甲氏に相続が発生した場合の評価額【財産評価】
届出書が未提出であるため、法人に借地権が帰属している前提で、
以下の評価となる認識で相違ないでしょうか。
土地(甲氏): 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
A社株式(純資産価額): 資産として「自用地価額 × 借地権割合 ×(1 - 借家権割合)」を計上
2. 建物取り壊しによる土地返還時の課税関係について【法人税】
A社が建物を解体し、甲氏に無償で土地を返還(借地権の消滅)させた場合、
以下の課税が発生する認識で相違ないでしょうか。
A社: 借地権相当額を役員賞与として処理(損金不算入)
甲氏: 借地権相当額を給与所得として受領(所得税・住民税の対象)
3.上記2の際の「借地権相当額」は返還時の時価で計算すべきでしょうか。
それとも、借地権設定時の時価で計算すべきでしょうか。
4. 今後の対策について
覚書を作成して、それに基づいて「土地の無償返還に関する届出書」を
提出することで、当初から借地権の発生はなかったものとして
課税上の取扱いを受けることは可能でしょうか。
(覚書のイメージ)
・土地賃貸開始時に権利金の収受はしていない旨
・土地賃貸開始当初から、将来借地人等がその土地を返還する際は
無償で返還する意図であった旨
・将来甲氏が必要となったときは,A社は権利の主張などはしないで
直ちに借地を返還する旨
・覚書の締結日はバックデートではない実際の作成日
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法基本通達13-1-7 権利金の認定見合せ
・TKC税務Q&A 借地権譲渡時の借地人の受領すべき金額
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
土地所有者: 甲氏(A社代表、持株100%)
建物所有者: A社
利用状況: A社が第三者へ貸し付けている賃貸ビル
地代: 固定資産税等の約3.7倍(相当の地代にも、通常の地代にも満たない)
借地権設定時: 権利金の授受なし、土地賃貸借契約書なし
届出状況: 「土地の無償返還に関する届出書」は未提出
当事者の意図:将来借地人等がその土地を無償で返還する意図であった。
【質 問】
1. 甲氏に相続が発生した場合の評価額【財産評価】
届出書が未提出であるため、法人に借地権が帰属している前提で、
以下の評価となる認識で相違ないでしょうか。
土地(甲氏): 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
A社株式(純資産価額): 資産として「自用地価額 × 借地権割合 ×(1 - 借家権割合)」を計上
2. 建物取り壊しによる土地返還時の課税関係について【法人税】
A社が建物を解体し、甲氏に無償で土地を返還(借地権の消滅)させた場合、
以下の課税が発生する認識で相違ないでしょうか。
A社: 借地権相当額を役員賞与として処理(損金不算入)
甲氏: 借地権相当額を給与所得として受領(所得税・住民税の対象)
3.上記2の際の「借地権相当額」は返還時の時価で計算すべきでしょうか。
それとも、借地権設定時の時価で計算すべきでしょうか。
4. 今後の対策について
覚書を作成して、それに基づいて「土地の無償返還に関する届出書」を
提出することで、当初から借地権の発生はなかったものとして
課税上の取扱いを受けることは可能でしょうか。
(覚書のイメージ)
・土地賃貸開始時に権利金の収受はしていない旨
・土地賃貸開始当初から、将来借地人等がその土地を返還する際は
無償で返還する意図であった旨
・将来甲氏が必要となったときは,A社は権利の主張などはしないで
直ちに借地を返還する旨
・覚書の締結日はバックデートではない実際の作成日
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法基本通達13-1-7 権利金の認定見合せ
・TKC税務Q&A 借地権譲渡時の借地人の受領すべき金額
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