[soudan 18383] プリペイドカードの仕入税額控除
2026年3月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

現金出納帳にガソリン代として5千円や1万円の
区切りのよい金額での記入があります。


レシートには「上記の金額正に領収いたしました」と
購入金額分の記載があり、プリカ残高○○円と
有効期限等が印字されています。

また、会社名、ガソリンスタンド名、住所、電話番号、
購入日時が印字されています。

登録番号の記載はありません。


たまたま同じガソリンスタンドで給油したところ、
決済方法がクレジットカードかプリペイドカードのどちらかで、
クレジットカードで決済したところ、
レシートには登録番号の記載があり、
そこで初めてそのガソリンスタンドがインボイスの登録を
していることがわかりました。


【質  問】

1. この場合、プリペイドカードは自ら使用するための購入のため、
購入時に仕入税額控除の適用を受けることが
できるという理解で合っていますか。


2.通常はプリペイドカードの購入では、
レシートに登録番号は記載されていないのでしょうか。


3.通常は登録番号が記載されていないという場合、
登録事業者からの購入と同額の仕入税額控除を受けるには
登録事業者か否かを購入側で仕入先の名前などから
調べなければならないということでしょうか。


4.国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに
記載されている登録番号を印刷するなどして
レシートと一緒に保管しておけば、登録事業者からの購入と
同額の仕入税額控除を受けることができるということでしょうか。


よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

インボイスQ&A問100
Soudan07412 洗車チケットの特典分



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