[soudan 18366] 被相続人の修正申告に関する延滞税
2026年3月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人はR7.8に死亡
R6の確定申告に申告漏れが判明し、
相続後に修正申告をして、本税と延滞税を支払う予定

【質  問】

前提記載の本税と延滞税は、
被相続人が本来支払うべき債務であったと考えられるため、
債務控除の対象になると考えてよいでしょうか。

また、延滞税については、申告期限の翌日から相続発生日まで
の部分が対象(支払った全額は対象とならない)と考えているのですが、
こちらも相違ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税施行令第3条第1項

法第十四条第二項に規定する政令で定める公租公課の額は、
被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の
際納税義務が確定しているもののほか、
被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は
徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。
ただし、相続人(法第三条第一項に規定する相続人をいい、
包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、
又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、
無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、
延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)
を含まないものとする。



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