[soudan 18367] 共同生活援助における食費等の取り扱い
2026年3月27日
税務相互相談会の皆さんこんにちは。
以下について教えてください。

【税  目】

消費税

【 対象顧客】

法人

【 前  提】

障害者の共同生活援助を支援する法人が、
障害者が、共同生活を営むべき住居において
相談、家賃、入浴、排せつ又は食事の介護の対価を受取る場合、

【質  問】

居住費その他前提条件で記載した介護の対価として入居者から受け取る対価は、
消費税法別表第二第7号ロに規定する「社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業」
に該当し非課税と考えていいでしょうか。
よろしくお願いします。

参 考:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm



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