[soudan 18378] 資格取得に必要な費用
2026年3月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主
臨床心理士として開業している
公認心理士の資格を取得するため、大学に行き国家試験を受験する予定
国家資格である公認心理士を取得すると売上は増えます。
【質 問】
・大学の受講料、試験費用等は必要経費として認められますか?
・又は、現在も心理士として仕事しているので、研修費用として認められますか?
(参考文献の判例では、資格の業務を行っていなかったと認定されたため、
認めれなかったと解釈しました。)
・参考文献の判例には弁護士税理士のような国家資格の取得費用は家事費に該当とあるが、
過去の投稿にある、報酬を得るために必要なものであれば、
必要経費になる(例えば09670)は国家資格ではないので認められるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(必要経費/宅建の資格取得費及び開業費) 宅建の資格取得費は
新しい地位や職業を
獲得するための教育費であり、所得税法45条1項1号に規定する家事費に該当するが、
宅建業者の免許申請費用及び不動産協会への入会金は開業費に該当することから
事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした
事例(平成22年分ないし平成24年分所得税の各更正処分及び
過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平27-04-14裁決)
【東裁(所)平26-95】
【情報公開法第9条第1項による開示情報】
(必要経費/柔道整復師の資格取得費) 資格取得費である
専門学校への学費等の支払額は、家事費に該当するから、
事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
(平成25年分及び平成26年分所得税等の各更正処分及び
過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、平成27年分所得税等の
更正処分・却下・平29-12-05裁決)
【大裁(所)平29-36】
【情報公開法第9条第1項による開示情報】
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主
臨床心理士として開業している
公認心理士の資格を取得するため、大学に行き国家試験を受験する予定
国家資格である公認心理士を取得すると売上は増えます。
【質 問】
・大学の受講料、試験費用等は必要経費として認められますか?
・又は、現在も心理士として仕事しているので、研修費用として認められますか?
(参考文献の判例では、資格の業務を行っていなかったと認定されたため、
認めれなかったと解釈しました。)
・参考文献の判例には弁護士税理士のような国家資格の取得費用は家事費に該当とあるが、
過去の投稿にある、報酬を得るために必要なものであれば、
必要経費になる(例えば09670)は国家資格ではないので認められるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(必要経費/宅建の資格取得費及び開業費) 宅建の資格取得費は
新しい地位や職業を
獲得するための教育費であり、所得税法45条1項1号に規定する家事費に該当するが、
宅建業者の免許申請費用及び不動産協会への入会金は開業費に該当することから
事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした
事例(平成22年分ないし平成24年分所得税の各更正処分及び
過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平27-04-14裁決)
【東裁(所)平26-95】
【情報公開法第9条第1項による開示情報】
(必要経費/柔道整復師の資格取得費) 資格取得費である
専門学校への学費等の支払額は、家事費に該当するから、
事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
(平成25年分及び平成26年分所得税等の各更正処分及び
過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、平成27年分所得税等の
更正処分・却下・平29-12-05裁決)
【大裁(所)平29-36】
【情報公開法第9条第1項による開示情報】
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