[soudan 18379] 海外個人送金分の給与算入と源泉徴収票に関する相談
2026年3月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人概要: 設立第1期目の普通法人(資本金600万円)
・ 対象者: 2025年9月1日入社の外国人従業員(日本居住者)
・ 給与支払の状況:
・ 9月・10月分(各23万円、計46万円)は、代表者個人のトルコ口座から
本人のトルコ口座へ直接送金されていた
・ 日本法人からの直接支払は11月から開始している
・ 当該従業員は「9月・10月も日本居住者として
日本法人の業務に従事していた」と認めている
・ 申告状況: 2026年1月期の法人税確定申告はこれから提出
および源泉徴収事務において、上記9月・10月分の46万円は算入・集計されていない
【質 問】
1. 源泉徴収票への記載義務について: 支払元が代表者個人であっても、
実態が日本居住者に対する日本法人業務の対価(給与)である以上、
法人が発行する「令和7年分 源泉徴収票」に
この46万円を合算して記載・報告する義務が生じるか。
2. 法人税について: 上記給与を日本法人の
経費として正しく算入するため、役員借入金として計上し、
法人税の申告を行うべきか。
3. 社会保険の遡及加入: 9月1日より現在と同様の勤務実態があった場合、
社会保険(健康保険・厚生年金)を
11月加入から9月加入へ遡及修正する義務があるか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第28条(給与所得): 支払者の名義にかかわらず、
雇用関係に基づき支払われる対価。
・所得税法第226条(源泉徴収票): 居住者に対し国内において給与の支払をする者は、
源泉徴収票を交付・提出しなければならない。
・法人税法第22条第3項(損金の額): 当該事業年度の収益に対応する費用の額。
・健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条: 適用事業所に使用されるに至った日からの
被保険者資格取得。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人概要: 設立第1期目の普通法人(資本金600万円)
・ 対象者: 2025年9月1日入社の外国人従業員(日本居住者)
・ 給与支払の状況:
・ 9月・10月分(各23万円、計46万円)は、代表者個人のトルコ口座から
本人のトルコ口座へ直接送金されていた
・ 日本法人からの直接支払は11月から開始している
・ 当該従業員は「9月・10月も日本居住者として
日本法人の業務に従事していた」と認めている
・ 申告状況: 2026年1月期の法人税確定申告はこれから提出
および源泉徴収事務において、上記9月・10月分の46万円は算入・集計されていない
【質 問】
1. 源泉徴収票への記載義務について: 支払元が代表者個人であっても、
実態が日本居住者に対する日本法人業務の対価(給与)である以上、
法人が発行する「令和7年分 源泉徴収票」に
この46万円を合算して記載・報告する義務が生じるか。
2. 法人税について: 上記給与を日本法人の
経費として正しく算入するため、役員借入金として計上し、
法人税の申告を行うべきか。
3. 社会保険の遡及加入: 9月1日より現在と同様の勤務実態があった場合、
社会保険(健康保険・厚生年金)を
11月加入から9月加入へ遡及修正する義務があるか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第28条(給与所得): 支払者の名義にかかわらず、
雇用関係に基づき支払われる対価。
・所得税法第226条(源泉徴収票): 居住者に対し国内において給与の支払をする者は、
源泉徴収票を交付・提出しなければならない。
・法人税法第22条第3項(損金の額): 当該事業年度の収益に対応する費用の額。
・健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条: 適用事業所に使用されるに至った日からの
被保険者資格取得。
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