[soudan 18365] 公益社団法人が開催するビジネス支援講座は法人税法上の収益事業に該当するか
2026年3月27日
お世話になっております。

以下、よろしくお願いいたします。

【税  目】

法人税
公益法人(浦田税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

公益社団法人です。
国際ビジネス支援講座の運営(開催)をしています。
これは、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。

以下の中央経済社の書籍によれば
「基本的には、講習会事業が技芸の教授に該当するか否かで
収益事業か否かを判定しますが、
仮に技芸の教授に該当する場合であっても、
公益法人が行う公益目的事業に含まれている場合は、
収益事業から除かれます。」

とあります。定款を確認すると以下の記載があります。

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第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は、
貿易等の国際的経済交流の促進に関する事業を行うことにより、
県内産業の国際化を推進し、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 貿易、海外投資等の海外取引に関する指導
(2) 国際経済に関する情報の収集及び提供
(3) 県内企業の海外取引の促進
(4) 県内企業の国際化推進のための人材育成及び調査研究
(5) 国際ビジネス支援講座の運営
(6) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

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【参考資料】

中央経済社
法人税の最新実務Q&Aシリーズ
公益法人・非営利型一般法人・NPO法人
2022年6月10日第一版
P117
Q45 収益事業の判定⑳~講習会・セミナーは収益事業に該当しますか?
((30)技芸教授業)

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単に一般教養などの教授だけを単独で行う場合には、
(30)技芸教授業として課税されることは考えられません。

しかし、技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、
又はこれらに付随して行われる講習会等は、
たとえ一般教養の講習をその内容とするものであっても、
技芸の教授に含まれます。

また、これら技芸の教授又は免許の付与などの一環として行われる
一般教養の講習会に関しては、
それぞれ別人格の公益法人等によって行われる場合であっても、
その一体性に着目して、
いずれも法人税法上の収益事業として課税の対象となりますので、
ご注意ください。

なお、自主開催ではなく(10)請負業として開催する場合は、
(10)請負業として収益事業課税の対象となるので、注意が必要です。

基本的には、講習会事業が技芸の教授に該当するか否かで
収益事業か否かを 判定しますが、
仮に技芸の教授に該当する場合であっても、
公益法人が行う公 益目的事業に含まれている場合は、収益事業から除かれます。

なお、収益事業から除かれる公益目的事業はあくまで
認定法上公益法人が行 う公益目的事業であるため、
非営利型法人の一般法人(移行法人)が行う公益 目的事業は、
原則通り技芸の教授に該当するか否かを判定します。
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以上、どうぞよろしくお願いいたします。



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