[soudan 18376] 自社で栽培した野菜、果物の朝食提供について
2026年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

事務機器販売業です。

近年、施設を設けて農業も開始しました。


従業員100名ほどの同族会社です。

資本金は2400万です。


【質  問】

いつもお世話になっております。


事務機器販売会社ですが、近年、農地を賃借して施設を建設し、
農業事業も開始しました。

この場合の質問ですが、

①対価を得ないで野菜、果物を提供する場合について

収穫した野菜、果物を加工して、事務機器販売会社の
社員に対して希望者に朝食として提供することを検討しています。
何も従業員から対価を受け取らない場合は、提供した野菜、
果物は福利厚生費として非課税にはならず、
給与課税されるという判断でよろしいでしょうか?

②福利厚生費と(給与課税ナシ)して処理するには

会社負担額を福利厚生費として給与課税が非課税として処理するには、
食事の補助のため、従業員から対価を受け取る必要があると思います。


現実的に実施できるのかはわかりませんが、

・提供する農作物の栽培にかかる直接的な経費を集計する
・集計した材料費以上の金額を野菜、果物の定価とする。

・その月中に支給した食事の定価を各人毎に記録し、
給料日等一定の日にその定価の合計額の半額以上を徴収する。

・令和8年4月1日以降は、1ヶ月分の定価から徴収額を
控除した金額が税抜で7500円以下にする。


上記②の方法であれば給与課税されないでしょうか?

アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

No.2594 食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm



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