[soudan 18375] 2班に別れて行う慰安旅行、旅行保険について
2026年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

事務機器販売業です。

従業員100名ほどの同族会社です。

資本金は2400万です。


【質  問】

いつもお世話になっております。

5月に、従業員100名ほどの法人が慰安旅行を
実施することになりました。

国内班、海外班と二手に分かれて実施します。


・国内班は沖縄へ、国外班は台湾へ
・合計すると社員の50%以上が参加します。

・2泊3日の予定で、会社負担額は10万程度です。

・参加しない社員に対して金銭支給はありません。


質問ですが
①行き先が二手に分かれる場合について

社内で国内と国外に分かれても、両者とも会社負担額が
およそ10万程度に収まっていれば給与課税に
ならないという判断でよろしいでしょうか?
仮に、国内と国外で著しく会社負担に差がある場合、
例えば国内は10万、海外は20万と倍の差が
ある場合には、海外分に対して給与課税されるのでしょうか?

②旅行保険について

従業員間で差があると給与課税がされるという原則的な考えからすると、
旅行保険については慰安旅行に参加する社員全員が
加入するのが望ましいとは思います。

ただ、旅行保険について、海外組については
旅行保険に入る、国内組については旅行保険に
入らないといったように差があると、
旅行保険について給与課税されるのでしょうか?

以上アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm



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