[soudan 18350] 紹介料の支払の損金計上と源泉税
2026年3月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・タレントを依頼を受けた得意先に派遣している法人Aである。

・法人Aは各種タレント(司会、CM出演等を行うタレント)
に得意先から依頼を受け、その対価収入から
タレントへ報酬を支払っている、源泉税を徴収している。

・各種タレントの中の1人タレントBが法人Aに
新たにタレントCを紹介した。
紹介を受けた法人Aは紹介料としてタレントBに
1万円ほど支払う予定である。


【質  問】

①上記前提で、タレントBに法人Aが支払う紹介料1万円は
法人Aの経費になると考えるがこの紹介料1万円に対して
源泉税を法人Aは徴収する義務はあるか?

②当該紹介料は法人AのタレントBへの交際費としての処理が妥当か、
支払手数料としての処理が妥当かご教示願いたいのと
どちらの処理としても①で源泉徴収義務がある場合は、
各々交際費、支払手数料として源泉税を徴収すればよいか
をご教示ください。

③②で交際費でなく支払手数料とする場合は、
どのような契約書を作成すればよいか?
具体的に留意点をご教示願いたい。

ご相談は以上で基本的なところですが
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!