[soudan 08320] 土地売却が低額譲渡に該当するかとその場合の時価について
2023年7月13日

お世話なります。


【税目】所得税・法人税
【対象】個人・法人
【前提】
・不動産業を営む法人個人A(他人)より土地付き建物を120万円で購入
・建物は利用価値なく当初から取り壊す予定だった
・約500万円建物取り壊し費用と、200万円整地費用等を支出
・当該整地後土地を個人B対して2,000万円で売却
・当該土地固定資産税評価額は約1,000万円であった

【質問】
①個人Aから法人する土地売却低額譲渡該当しますでしょうか?
購入当時、近隣土地する売買事例なく、固定資産税評価額1,000万円÷0.7=1428万円となります。
法人で支出した金額を踏まえると120万円+500万円+200万円=820万円>1,428万円×50%となり、個人的は該当しないと考えるですいかでしょうか?
②また、建物を取り壊し、整地後土地販売価格をもって時価認定される場合はありますか?
③不動産業を営む場合、似たようなケースで金額的低額譲渡該当するケースもあり得ると思いますそもそも第三者間土地売買関し、低額譲渡を認定されるケースはありますか?

【参考】
「Q&A 親族・同族・株主間資産譲渡法務と税務[四訂版]」P96-98
https://www.creabiz.co.jp/shisanzei/66.html/



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