[soudan 18320] 夫が保険料を負担している配偶者名義の資産性保険について、配偶者が保険金受取人である場合の課税関係を確認したい
2026年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

保険契約は配偶者名義(契約者は配偶者)である。

保険料は夫が負担している。

保険は解約返戻金や満期保険金が見込まれる資産性のある保険である。

保険金受取人は配偶者である。

相談対象が、満期保険金・解約返戻金なのか、
死亡保険金なのかで課税関係が変わる可能性がある。


【質  問】

夫が保険料を負担し、満期保険金または解約返戻金を
配偶者が受け取る場合、夫から配偶者への贈与税の
対象になる理解でよいか。

上記の場合、保険契約が配偶者名義であっても、
税務上は契約名義ではなく実際の保険料負担者で判定する理解でよいか。

死亡保険金を受け取る場合は、被保険者・保険料負担者・受取人の
組み合わせにより、贈与税ではなく相続税または
所得税となる場合がある理解でよいか。

保険料を夫が支払っている状態について、毎年の
保険料支払時点で直ちに贈与を認識するのか、
それとも満期・解約・保険事故発生時点で課税関係を判定するのか。

今後、夫婦間で契約者や受取人を見直す場合、
課税関係を整理するうえで注意すべき点があれば確認したい。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法 第3条
(死亡保険金等を相続または遺贈により取得したものとみなす場合)
相続税法 第5条
(保険料負担者以外が生命保険金を受け取った場合に贈与により取得したものとみなす場合)
所得税法 第34条、第35条
(一時所得・雑所得)
国税庁 タックスアンサー No.1755「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
(満期・解約時は、保険料負担者と受取人が同一なら所得税、異なるなら贈与税)
国税庁 タックスアンサー No.4417「贈与税の対象になる生命保険金」
(保険料を負担していない人が満期・解約・死亡により生命保険金を受け取る場合の贈与税の考え方)
国税庁「保険と税」
(夫婦間の典型例を図表で整理した参考資料)



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