[soudan 18325] グループ法人の完全支配関係の判断受取配当金の益金不算入の計算
2026年3月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

グループ法人における従来(10年以上前から)の株主構成は以下の通りです。

・法人A(8月決算)
甲(個人):20%
乙(甲の配偶者):25%
丙(甲乙の子):15%
法人B:15%
自己株式:25%

・法人B(2月決算)
甲:15%
乙:30%
丙:10%
法人A:25%
自己株式:20%

★株主構成の異動(令和7年6月)
①法人Bは、Bが所有するA株式(全株)を、法人Aに売却した。
②法人Aは、法人Bの株式を全て買い取り、100%子会社とした。

現在の株主構成は以下の通りです。

・法人A
甲:20%
乙:25%
丙:15%
自己株式:40%
・法人B
法人A:100%

上記①に伴い、法人Bに、2,100万円の株式譲渡益が生じた。
・簿価300万円を2,400万円(資本金等500、利益積立金額1900)で譲渡
・譲渡対価は適正な評価額とする
・みなし配当として1,900×20.42%=388万円を法人Aが源泉徴収して納付

【質  問】

1 ①の株式譲渡は、「完全支配関係がある」ものとして、
グループ法人税制の適用がありますか?

2 1が適用ありの場合、受取配当等の益金不算入の計算は、
完全子法人株式等に該当するものとして、全額(1,900万円)が
益金不算入となりますか?

3 1、2が正しい場合、388万円の源泉徴収は不要と考えますが、
法人Aで誤納付の還付請求が必要ですか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/221208/besshi.htm



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