[soudan 18326] 支払明細書の損金計上時期
2026年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・タレント紹介会社である3月決算の法人Cである。
・タレントBへのCM出演料として得意先Aから
入金があった額の50%をBに法人Cは支払っている。
・タレントBにCM出演料を支払う場合、
請求書はBから受領しておらず、
法人Cが支払明細書をBに送付し、支払うのが慣例となっている。
【質 問】
①上記の前提で、法人CがタレントBに支払うCM出演料は
支払明細書の発行日が4月であっても、
3月までにCM撮影が行われた対価
(ただCMの放送はTVで2026年7月頃まで放映されます)として
Bに支払う額であることが支払明細書の内容であきらかであれば、
3月末に未払計上をして損金算入が可能か?
②①が不可の場合は、3月までに債務が確定している出演料を
タレントBから請求書を法人Cに送付してもらうようにすればよいか?
③3月までにCM撮影が行われたCM出演料を
3月に経費処理するための請求書、支払明細書等の税法上、
適正な処理の流れをご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・タレント紹介会社である3月決算の法人Cである。
・タレントBへのCM出演料として得意先Aから
入金があった額の50%をBに法人Cは支払っている。
・タレントBにCM出演料を支払う場合、
請求書はBから受領しておらず、
法人Cが支払明細書をBに送付し、支払うのが慣例となっている。
【質 問】
①上記の前提で、法人CがタレントBに支払うCM出演料は
支払明細書の発行日が4月であっても、
3月までにCM撮影が行われた対価
(ただCMの放送はTVで2026年7月頃まで放映されます)として
Bに支払う額であることが支払明細書の内容であきらかであれば、
3月末に未払計上をして損金算入が可能か?
②①が不可の場合は、3月までに債務が確定している出演料を
タレントBから請求書を法人Cに送付してもらうようにすればよいか?
③3月までにCM撮影が行われたCM出演料を
3月に経費処理するための請求書、支払明細書等の税法上、
適正な処理の流れをご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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