[soudan 18327] 家族同伴で利用する保養所利用料についての給与課税
2026年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社は約5000万円で保養所を購入した。

当該保養所は従業員は誰でも利用することが可能であり、
利用規定も定めており、利用可能であることを
従業員に周知徹底している。

利用にあたっては室料を別途支払う必要があり、
部屋の規模と宿泊可能な人数によって室料は異なる。

2名なら約34,000円、4名なら約86,000となっている。

利用できるのは従業員とその同行者(親族・友人)と保養所利用規定で定めている。

利用料のうち50%を会社が負担して、50%を
従業員が自己負担するよう保養所利用規定で定めている。

つまり上記記載金額の半分が自己負担となる。

室料以外の食事代等は完全に自己負担としており、会社は一切補助しない。

【質  問】

室料のうち、同行者が負担する金額は、
従業員への給与課税をするのが適切なのかどうか?

例えば2名の場合、約34,000円の宿泊料の半分の17,000円が
自己負担であるため、その半分である8,500円を
従業員への給与課税(同行者分として)するのが適切か?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達36-29



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