[soudan 18334] 立替経費名目で受領する金銭の売上計上について
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

個人:顧客(法人)と業務委託契約
法人:顧客(法人)と業務委託契約

【質  問】

業務委託契約に基づく売上の入金時に、
売上の代金と合わせて、
立替経費の精算として金銭を受領している場合、
立替経費の領収書(原本)を顧客へ渡すか渡さないかによって、
会計処理を変えている状況です。

現状は、渡している場合は立替経費として処理し、
立替の領収書を渡さずに先方へ請求しているものについては、
収入と経費をグロスで計上しております。


以下の支払内容を、領収書(原本)を渡した上で
立替経費として精算する場合に、
顧客から受領した金銭(立替経費の精算相当額)は、
売上として計上する必要がありますか。


<立替経費の領収書について、顧客へ渡しているもの>
・車両を利用した時の支払
ETC→ETC利用明細を提出
ガソリン代→レシート(原本)を提出
パーキング代→レシート(原本)を提出

・交通機関を利用した時の支払
電車代→履歴印字した領収書を提出
新幹線→チケット領収書を提出

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm



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