[soudan 18323] 帳簿代用書類の規定について
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

法人及び個人事業主共に青色申告の承認を受けていることを前提とする。


主要な帳簿である仕訳帳及び総勘定元帳について、
条文上では、記載事項として、
仕訳帳では、取引の発生順に、①取引年月日②内容③勘定科目④金額、
が挙げられている(取引の相手方等は記載事項として例示されていない。)。

総勘定元帳では、その勘定科目ごとに、①取引年月日②相手方勘定科目③金額、
が挙げられている(取引の相手方等は記載事項として例示されていない。)。


この点につき、法人税法上では、帳簿代用書類
(請求書・領収書等と理解している。)の存在が挙げられ、
帳簿への全部又は一部の記載に代えて、当該帳簿代用書類の
整理・保存により補完ができる旨が認められている。


一方で、所得税法上では、自分が調べる限り、
帳簿代用書類に関する条文等が見当たらない。


【質  問】

所得税法においても、帳簿代用書類の存在が認められ、
帳簿代用書類の整理・保存によって、帳簿の記載事項の全部
又は一部の記載に代えることが認められるのかどうかを知りたい。


そのような条文規定が存在するのか、法人税法の規定を準用しているのか、
もしくは慣習的・実務的に実質的に認められているのか、
あるいは所得税法上は、帳簿代用書類の規定が存在せず、
法人税法のようには認められないのか…

もし、所得税法上に帳簿代用書類の規定がない場合、
仕訳帳や総勘定元帳等の帳簿の記載内容のみでは
記載事項のすべてを満たしていない(例:取引先等の記載がない)
ケースにおいて、実務上どのような弊害等が生じるのか
(税務調査等で否認されるなど)についても知りたい。


質問点が多くあり恐縮です。

特に、実務上(税務調査等)の取り扱いなど、
断定的に回答できないこともあると思います。

その点については、先生方のこれまでのご経験や個人的見解を
含めたご回答をいただけると幸いです。

何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第126条、法人税法施行規則53条・54条・55条・59条
所得税法第148条、所得税法施行規則56条・57条・58条・59条



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