[soudan 18321] 功績倍率法による役員退職金の計算について
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
塗装販売業(同族会社)
取締役社長が退任する。
役員報酬は事前確定届出給与600万円を12月に
受給するのみで、定期同額給与の支給は無い。
【質 問】
役員退職金の計算を功績倍率法による場合、
事前確定届出給与では、最終報酬月額はゼロです。
事前確定600万円÷12か月=50万円
この50万円を最終報酬月額とみることは可能なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
9-2-27の3で功績倍率法について記載あり
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
塗装販売業(同族会社)
取締役社長が退任する。
役員報酬は事前確定届出給与600万円を12月に
受給するのみで、定期同額給与の支給は無い。
【質 問】
役員退職金の計算を功績倍率法による場合、
事前確定届出給与では、最終報酬月額はゼロです。
事前確定600万円÷12か月=50万円
この50万円を最終報酬月額とみることは可能なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
9-2-27の3で功績倍率法について記載あり
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

