[soudan 18321] 功績倍率法による役員退職金の計算について
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

塗装販売業(同族会社)
取締役社長が退任する。

役員報酬は事前確定届出給与600万円を12月に
受給するのみで、定期同額給与の支給は無い。


【質  問】

役員退職金の計算を功績倍率法による場合、
事前確定届出給与では、最終報酬月額はゼロです。


事前確定600万円÷12か月=50万円

この50万円を最終報酬月額とみることは可能なのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
9-2-27の3で功績倍率法について記載あり



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