[soudan 08313] 【再質問】電子帳簿保存法の対象法人
2023年7月12日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

人税(井上美樹税理士)

対象顧客】



【前  提】

前回、回答を頂いた内容は下記通りです。

質問回答ですが、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿保存特例に関する
律第2条(定義)第四号において、保存義務者は
「国税に関する規定により国税関係帳簿書類保存をしなければならないこととされている者をいう。」
と規定されています。

また、人税第3条において
「人格ない社団等は、人とみなして、こ規定を適用する。」
と規定され、

帳簿書類備付け等について、人税第150条2において
「普通人、協同組合等並びに収益事業を行う公益人等及び人格ない社団
(青色申告書を提出することにつき税務署長承認を受けているもを除く。)は、
財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにそ取引を財務省令で定める簡易な方により記録し、
かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成した書類で財務省令で定めるもを含む。)を保存しなければならない。」
と規定されていますで、

収益事業を行っていない人格ない社団であっても、電子帳簿保存保存義務者に
該当するもと考えられます。

 参考としてください。

【質  問】

質問は最後部分になります。
人税第150条2について対象人を分解すると
①普通
②協同組合
③収益事業を行う公益人等及び人格ない社団等
3つに分類され、③「収益事業を行う」は公益人等と人格ない社団等両方に係るもと思われます。
 →収益事業を行う公益人等
  収益事業を行う人格ない社団等
そう考えると、ここで
規定されていますで、、、、保存義務者に該当するもと考えられます。
結論になる道筋が?です。
(最後部分がつながらない)
 →収益事業を行う公益人等と収益事業を行う人格ない社
  団等両方が外れることになるで。

それとも、ここは
①普通
②協同組合等
③収益事業を行う公益人等
④人格ない社団等
4つ分類と読むべきなでしょうか?
ように読むと、結論まで理論が通じます。
 →公益人等については収益事業を行う場合に限定され
  人格ない社団等については、限定なく対象 と読む
そうすると、人格ない社団等については収益事業有無に
関わらず対象となる。

150条ところから、結論理論展開部分が上記理由で、きちんと理解が出来ませんでした。
部分に限定して質問となります。

条文読み方問題と
結論として収益事業を行っていない人格ない社団等まで対象となであれば、
PTAや町内会で収益事業を行っていない団体まで対象となってしまいます。
ような理解になるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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