税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前回、回答を頂いた内容は下記の通りです。
質問の回答ですが、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書
法律第2条(定義)第四号において、保存義務者は
「国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなけ
と規定されています。
また、法人税法第3条において
「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用す
と規定され、
帳簿書類の備付け等について、法人税法第150条の2において
「普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格
(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているも
財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引
かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成した書類で財務省令で定め
と規定されていますので、
収益事業を行っていない人格のない社団であっても、電子帳簿保存
該当するものと考えられます。
参考としてください。
【質 問】
質問は最後の部分になります。
法人税法第150条の2について対象法人を分解すると
①普通法人
②協同組合
③収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等
の3つに分類され、③の「収益事業を行う」は公益法人等と人格の
→収益事業を行う公益法人等
収益事業を行う人格のない社団等
そう考えると、ここで
規定されていますので、、、、保存義務者に該当するものと考えら
との結論になる道筋が?です。
(最後の部分がつながらない)
→収益事業を行う公益法人等と収益事業を行う人格のない社
団等の両方が外れることになるので。
それとも、ここは
①普通法人
②協同組合等
③収益事業を行う公益法人等
④人格のない社団等
の4つの分類と読むべきなのでしょうか?
そのように読むと、結論までの理論が通じます。
→公益法人等については収益事業を行う場合に限定され
人格のない社団等については、限定なく対象 と読む
そうすると、人格のない社団等については収益事業の有無に
関わらず対象となる。
150条の2のところから、結論の理論展開の部分が上記の理由で
その部分に限定して再度の質問となります。
条文の読み方の問題と
結論として収益事業を行っていない人格のない社団等まで対象とな
PTAや町内会で収益事業を行っていない団体まで対象となってし
そのような理解になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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