[soudan 08311] 外国社債償還時の譲渡所得の計算について
2023年7月12日

相互相談会の皆さん、

いつもお世話になります。


外国社債償還時の譲渡所得の計算における「取得に要した負債の利子」と「譲渡に要した費用等」についてご教示ください。


●税目:所得税


●対象:個人


●前提条件

外国社債(割引債)海外の金融機関の14銘柄を、外国のプライベートバンク等を通じて購入。

外国社債購入のため海外で借入をした。 借入金利息(1年で約110万円)。

外国のプライベートバンクの口座維持手数料(1年で約350万円)。

数年後満期償還(外貨で受け取りそのままの外貨とする予定)時、上場株式等の譲渡所得として確定申告をする。


●質問

(質問1)

借入金の利息数年分を「株式等を取得するために要した負債の利子」の額とすることができますか。


(質問2) 質問1と同様に外国のプライベートバンクの口座維持手数料数年分を経費計上できますか。


以上



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