[soudan 18291] 外国法人が支払う報酬に係る源泉徴収について
2026年3月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・日本の永住者Aさんがいます
・外国法人Bがあります

・外国法人Bが、永住者Aさんに、日本国内のイベントの運営を業務委託しました

【質  問】

1、外国法人Bが、永住者Aさんに支払う報酬から、源泉徴収をする必要はありますか?

例えば、日本国内の法人が、イベントの運営に係る
報酬を支払ったときは、源泉徴収の必要はありません。
「外国法人」が報酬を支払っていることが気になっています。

2、仮に、外国法人Bが永住者Aさんに委託した業務が、
源泉徴収が必要なもの(講演料など)であった場合、
外国法人でも源泉徴収の必要はありますか?

どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

No.2792源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm



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