税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・①被保険者A 保険料負担者 被相続人 保険受取人A(金額80万)と
②被保険者A 保険料負担者 被相続人 保険受取人B(金額45万)の二つの保険があった。
・事由が解約による入金
・遺産分割協議書には記載がない財産は「すべてB」にすると記載
・保険金受取は遺産分割協議書作成日よりも前
【質 問】
・生命保険料控除の適用は可能か
私見としては、保険金受取の原因が「解約」であり相法3
の「相続又は遺贈による取得」ではないため出来ない
・遺産分割協議書「記載がない財産はすべてB」と書いて
あるのに相続税の取得財産をAとするのには問題があるか。
私見としては、受け取る前に死んだため、問題があり、
その点からするとBの取得分とするべき。
・どのような処理をすべきか
私見としては①保険料負担時にその都度贈与が発生しているが、
相続時に解約返戻金としてAの相続税取得財産とする。
②は保険料負担時にその都度贈与が発生しているが、
相続時に解約返戻金としてA、入金時にAから
Bへの贈与税課税対象とする。
二番目と三番目の質問の私見が反対となっていますが、
最終的にBの取得財産にせざるを得ないと思っています。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法3条
・No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
・No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
よろしくお願いいたします。
【添付資料】
なし
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