[soudan 08303] 相続後に発生した受取保険金の処理について
2023年7月11日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・①被保険者A 保険料負担者 被相続人 保険受取人A(額80万)と
 ②被保険者A 保険料負担者 被相続人 保険受取人B(額45万)二つ保険があった。
・事由が解約による入
・遺産分割協議書には記載がない財産は「すべてB」にすると記載
保険受取は遺産分割協議書作成日よりも前

【質  問】

・生命保険料控除適用は可能か
私見としては、保険受取原因が「解約」であり相法3
相続又は遺贈による取得」ではないため出来ない

・遺産分割協議書「記載がない財産はすべてB」と書いて
ある相続取得財産をAとするには問題があるか。
私見としては、受け取る前に死んだため、問題があり、
点からするとB取得分とするべき。

・どような処理をすべきか
私見としては①保険料負担時にそ都度贈与が発生しているが、
相続時に解約返戻としてA相続税取得財産とする。
②は保険料負担時にそ都度贈与が発生しているが、
相続時に解約返戻としてA、入時にAから
Bへ贈与税課税対象とする。

二番目と三番目質問私見が反対となっていますが、
最終的にB取得財産にせざるを得ないと思っています。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法3条
・No.1750 死亡保険を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
・No.4114 相続課税対象になる死亡保険
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

よろしくお願いいたします。

【添付資料】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!