[soudan 08304] 中小企業投資促進税制の適用について
2023年7月11日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当該法人は青色申告書を提出する中小企業者等(資本金額は3,000万円以下)である
・当該法人は菓子製造小売事業を営む株式会社である。

【質  問】

適用を想定している規定>
中小企業投資促進税制中小企業者等が機械等を取得した場合特別償却又
は税額控除)」
<内容>
・菓子製造小売事業を営む法人が当期に取得(期中供用)した新品厨房設備
(キッチン:シンク付作業台、180万円)は中小企業投資促進制に規定する
特定機械装置等に該当するか?
※当該厨房設備は菓子製造工程で使用するもである
・当該法人では、機械装置(耐用年数8年)として経理処理しているが、場合
によっては器具備品と見られる恐れがあると危惧している。
・機械装置とした場合、当該規定を受ける要件は取得価額が160万円以上で
あるため適用に問題はないと考えている。
・器具備品とされた場合は測定工具および検査工具に該当せず適用できない
ではないかと危惧している。
・上記懸念点を考慮しても、当該資産は菓子製造工程で使用する厨房設備とし
て生産等設備に該当するため、当該規定における特定機械装置等として当該規
定を適用できると考えているが問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

【添付資料】

なし



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