税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当該法人は青色申告書を提出する中小企業者等(資本金の額は3
・当該法人は菓子製造小売事業を営む株式会社である。
【質 問】
<適用を想定している規定>
「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の
は税額控除)」
<内容>
・菓子製造小売事業を営む法人が当期に取得(期中供用)した新品
(キッチン:シンク付作業台、180万円)は中小企業投資促進税
特定機械装置等に該当するか?
※当該厨房設備は菓子製造工程で使用するものである
・当該法人では、機械装置(耐用年数8年)として経理処理してい
によっては器具備品と見られる恐れがあると危惧している。
・機械装置とした場合、当該規定を受ける要件は取得価額が160
あるため適用に問題はないと考えている。
・器具備品とされた場合は測定工具および検査工具に該当せず適用
ではないかと危惧している。
・上記懸念点を考慮しても、当該資産は菓子製造工程で使用する厨
て生産等設備に該当するため、当該規定における特定機械装置等と
定を適用できると考えているが問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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