[soudan 08298] 建物附属設備に対する耐用年数の設定
2023年7月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産業を営んでいる法人が、中古の賃貸物件を購入し、内装工事
(中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超えない内装工
建物:取得2000万円、新築時の法定耐用年数27年、築30年
改定耐用年数は27×0.2=5年
【質 問】
今回の内装工事は各部屋、システムキッチン、トイレ、壁紙等フル
内装見積より建物と給排水設備等の附属設備に分けられます。
建物の耐用年数は前提通り5年ですが、附属設備について、通常は
こちらにも簡便法(15年×0.2)を使って良いものでしょうか
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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