[soudan 08298] 建物附属設備に対する耐用年数の設定
2023年7月11日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産業を営んでいる法人が、中古賃貸物件を購入し、内装工事を行いました。
(中古資産再取得価額50%に相当する金額を超えない内装工事とします)
建物:取得2000万円、新築時法定耐用年数27年、築30年経過しているで、
改定耐用年数は27×0.2=5年

【質  問】

今回内装工事は各部屋、システムキッチン、トイレ、壁紙等フルリフォームをしており、
内装見積より建物と給排水設備附属設備に分けられます。
建物耐用年数は前提通り5年ですが、附属設備について、通常は15年耐用年数ですが、
こちらにも簡便法(15年×0.2)を使って良いもでしょうか
ご教授いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

中古資産耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

【添付資料】

なし



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