[soudan 18211] 所得拡大税制における賃金台帳(出向の場合)
2026年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

出向先法人から出向元法人への支払いは、次のとおりとなっております。

 出向負担金として出向元法人に毎月、定額(給与全額の内の一定割合)を支払う。
 出向先法人における支払としては、出向者に対する給与等として適正な額であることが前提です。

【質  問】

「出向先法人において賃金台帳に当該出向者を記載しているとき」は、
出向先法人の給与の額に含まれるとされていますが、
この場合の出向先法人における賃金台帳の記載が
どの程度求められているのでしょうか。

出向先法人においては、他の従業員に対する賃金台帳と同様の記載内容や
出向元法人における賃金台帳と同様の内容を記載することが難しいのですが、
「出向先法人において賃金台帳に当該出向者を記載しているとき」とは、
どの程度の記載が求められているのでしょうか。

出向元法人の賃金台帳を取り寄せて保存しておけば良いのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
22ページ「出向先法人における出向者の取扱いについて」



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