お世話になります。
【税目】法人税
【対象】法人
【前提】
・A社は、10月末決算法人(2021.11~2022.10を「当期」と呼びます。)
・事業再構築促進補助金の「交付決定通知書」が2022年2月に届く
・補助事業は、2022年2月~2023年1月
・補助金の対象となるものは、
ソフトウエア1(2022年9月に納品済み)、ソフトウエア2(2023年1月納品予定)、
広告宣伝費1(2022年9月に納品済み)、広告宣伝費2(2022年9月に納品済みチラシ10月末で貯蔵品)
・採択後の流れは、参考にあります通りで、収益の計上時期は、原則として、
実績報告後の「交付額確定通知」が届いたとき(予定では、「翌期」)と認識しております。
【質問】それぞれ下記の処理を考えておりますが、いかがでしょうか?
・ソフトウエア1は、「当期」において「通常の減価償却」と
「中小企業投資促進税制による税額控除」を行い、「翌期」において補助金が確定した時点で、「圧縮記帳」
・ソフトウエア2は、「翌期」において資産計上し、「中小企業投資促進税制による税額控除」と「圧縮記帳」
・広告宣伝費1は、「当期」において「損金」、
これに対する補助金は、「益金」に未収計上が必要かと考えますがいかがでしょうか?
・広告宣伝費2は、「当期」において「損金」、決算において「貯蔵品」にするため、
これに対する補助金の「益金計上不要」と考えますがいかがでしょうか?
【参考】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php
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