税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人A(売上高5億円)は商品の販促を目的に、会員登録を行った
キャンペーンを行っています。
キャンペーンの概要は下記のとおりです。
①会員(一般消費者)が店舗(法人Aと資本関係なし)で商品を購
②会員は法人Aのシステム上で購入した商品のレシート写真を共有
法人Aに報告する。
(※購入店舗は適格請求書発行事業者)
(※レシート原本は法人Aに郵送されない)
③法人Aは会員の指定する銀行口座に購入代金を振り込む。
(※振込金額はレシート記載通りの金額)
【質 問】
(質問1)
前提における会員への購入代金は、会員による立替として法人Aに
仕入税額控除を適用できますか。それとも免税事業者への外注費等
なりますか。仕入税額控除を適用できる場合、追加で必要な対応が
(質問2)
同一の商品に対して約数百件の振込が発生します。総合振込にて対
仕入税額控除を適用することができる場合、会計に1件1件個別に
(質問3)
会員より共有されたレシートの写真について、原本は法人Aにあり
仕入税額控除を適用するためにスキャナ保存の要件を充足すること
【参考条文・通達・URL等】
インボイス通達4-2
【添付資料】
なし
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