[soudan 18169] 相続により取得した株式の譲渡にかかるみなし配当について
2026年3月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
同族株主のいない会社 甲 (発行済株式総数500株)
祖父A 甲社 株式 140株を所有
祖父Aが2024年5月に死亡
父Bが 甲社 株式 140株を取得
父Bが2025年3月に死亡
子C及び子Dが 甲 株式を 70株ずつ取得
甲社の純資産価額(相続税申告時価格とする) 1株当たり100万円
株式譲渡価額 1株あたり200万円※
※譲渡価額について、相続人子C及び子Dと甲社において
裁判手続きにおいて係争中である。
父Bの相続に係る申告期限から3年以内
① 子C及び子Dが所有する甲社株式を甲社に譲渡する場合
② 子C及び子Dが所有する甲社株式を甲社の代表者乙に譲渡する場合
【質 問】
①は、租税特別措置法9条の7に規定する
「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の
みなし配当課税の特例」を適用して譲渡することができると考えています。
そこで以下の質問です。
①ー1 上記の前提とした場合、措置法9-7の特例は適用可能と考えてよいでしょうか?
①ー2 同特例は、納付すべき相続税があると記載されているため、
仮に父Bの配偶者が父Bの相続財産のすべてを取得して
配偶者の税額軽減により納税が発生しなかった場合には
適用がないということになりますでしょうか?
①ー3 同特例の他、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用も
考えられますが、重複適用は可能と考えてよろしいでしょうか?
①ー4 裁判手続き決定した価格をもっていても「時価」とは
いえないケースもあるかと思いますが、財産評価基本通達で評価した金額と
裁判手続きで確定した価格が管理していた場合、
裁判価格>評価通達とした場合、
実際の譲渡対価と評価通達価格との差額は、
売手側は贈与認定、買手側は寄付金認定などされる可能性はありますでしょうか?
②の場合において、甲社に譲渡するのに変えて、
甲社の代表取締役である乙に、同株式を譲渡するときは、
父Bの相続税の申告期限から3年を経過していたとしても、
みなし配当課税の問題はないと思います。
そこで以下の質問です。
②ー1 乙が仮に甲社より多額の借入をして、
それを財源として、甲社株式の譲渡を受けた場合においても、
それは個人対個人の譲渡であるため、措置法9-7の適用はなく、
そもそもみなし配当課税はされないということでよいでしょうか?
以上です。
お手数をおかけいたします。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
同族株主のいない会社 甲 (発行済株式総数500株)
祖父A 甲社 株式 140株を所有
祖父Aが2024年5月に死亡
父Bが 甲社 株式 140株を取得
父Bが2025年3月に死亡
子C及び子Dが 甲 株式を 70株ずつ取得
甲社の純資産価額(相続税申告時価格とする) 1株当たり100万円
株式譲渡価額 1株あたり200万円※
※譲渡価額について、相続人子C及び子Dと甲社において
裁判手続きにおいて係争中である。
父Bの相続に係る申告期限から3年以内
① 子C及び子Dが所有する甲社株式を甲社に譲渡する場合
② 子C及び子Dが所有する甲社株式を甲社の代表者乙に譲渡する場合
【質 問】
①は、租税特別措置法9条の7に規定する
「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の
みなし配当課税の特例」を適用して譲渡することができると考えています。
そこで以下の質問です。
①ー1 上記の前提とした場合、措置法9-7の特例は適用可能と考えてよいでしょうか?
①ー2 同特例は、納付すべき相続税があると記載されているため、
仮に父Bの配偶者が父Bの相続財産のすべてを取得して
配偶者の税額軽減により納税が発生しなかった場合には
適用がないということになりますでしょうか?
①ー3 同特例の他、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用も
考えられますが、重複適用は可能と考えてよろしいでしょうか?
①ー4 裁判手続き決定した価格をもっていても「時価」とは
いえないケースもあるかと思いますが、財産評価基本通達で評価した金額と
裁判手続きで確定した価格が管理していた場合、
裁判価格>評価通達とした場合、
実際の譲渡対価と評価通達価格との差額は、
売手側は贈与認定、買手側は寄付金認定などされる可能性はありますでしょうか?
②の場合において、甲社に譲渡するのに変えて、
甲社の代表取締役である乙に、同株式を譲渡するときは、
父Bの相続税の申告期限から3年を経過していたとしても、
みなし配当課税の問題はないと思います。
そこで以下の質問です。
②ー1 乙が仮に甲社より多額の借入をして、
それを財源として、甲社株式の譲渡を受けた場合においても、
それは個人対個人の譲渡であるため、措置法9-7の適用はなく、
そもそもみなし配当課税はされないということでよいでしょうか?
以上です。
お手数をおかけいたします。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
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