相互相談会の皆様
よろしくお願いします
【税 目】
所得税、贈与税、法人税
【対象顧客】
自社株主、自社法人
【前 提】
1、甲社(非上場株式会社)株主構成
A13,000株、Aの妻B1,000株、C13,000株、D
計28,000 株
2、会社役員
代表取締役C、取締役X(A,B,C,Dと親族関係にない第3者
取締役Y(Cの長男)
3、Aは3年前に会社を退職している。Bは元々会社経営に参画し
ない株主。
4、今年6月末にAからA及びBが所有する甲社株式14,000
4,000万円ぐらいで買取ってくれとの申出が有りました。
5、甲社の経営状況は良好で、前期の類似比準価額が約4,500
たりの純資産価格が約8,500円ですが、今期の業績を加味する
産価額はもっと高くなると予想されます。
6、甲社では個人XとYで購入予定でありますが、大部分を甲社で
株買い(配当可能分配利益範囲内)となりそうです。
7、予想課税関係
・個人A及びBが「低額譲渡」でX,Y、甲社に売却した場合
・個人 ⇒ 個人 :売主=譲渡所得課税有り・適正時価課税なし
(譲渡価額―取得原価)×所得税率 =譲渡所得税
買主=みなし贈与税課税有り
(適正時価―買取価額)×贈与税率 =贈与税額
・個人 ⇒ 甲社(法人)
:売主=適正時価の1/2未満で売却した場合、適正時価課税有り
譲渡所得課税有り
(適正時価―取得原価)×所得税率 =譲渡所得税
:買主=適正時価課税あり、受贈益として課税、みなし配当課税有
(適正時価―株式取得支払金額)× 法人税率 =法人税額
*甲社の低額取得を通じてのCへの贈与税課税もありか?
【質 問】
1、甲会社が個人株主AとBから(以下A等という)甲株式を時価
低額取得取得した場合の、甲社(自己株式取得)及びA等以外の甲
個人株主の課税関係を教えてください。
2、甲社が低額譲渡により株を取得した場合、自己株の取得による
なるので、個人で新たに出資したXとYは、その出資分については
なし贈与と、甲社が低額取得した株式を通じての利益積立部分のみ
し配当の両方が課税され、その他の個人Cは甲社が低額取得した株
を通じて利益積立部分のみなし配当だけの課税となるのでしょうか
また、みなし贈与にもなり両方課税されるのでしょうか?
3、会社区分は中会社です。この様な場合、みなし贈与は純資産価
計算し、みなし配当は類似比準価額と純資産価額との併用で計算す
でしょうか?
【参考条文等】
所基通59-6等、法基通9-1-14、相法9条
国税庁HP税大論業
「相続税法第9条の(みなし贈与)についてー資本等取引等を巡る課税関係を中心として」
【添付資料】
無
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