[soudan 08292] 役員退職金
2023年7月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A㈱100%完全支配同族会社 B㈱100%完全支配同族会社
A㈱ B㈱ ともに代表取締役はX
XがA㈱の代表取締役社長を退職し役員退職金を受領する予定。
A㈱を退職後はB㈱の代表取締役のまま在職
A㈱とB㈱類似業種であるが、地域的に東西に分かれている状況で
B㈱の売り上げは、A㈱西支店の外注先として稼働している。
A㈱、B㈱ともにX氏4分の3以上占める株主。
X氏退職後も株主として占める割合は変わらない。
【質 問】
A㈱ではXの退職にそなえて、生命保険を契約しており、
退職時にそれを解約して原資に充てる予定。
A㈱の外注先完全支配関係にあるB㈱に在籍したままA㈱を退職時
退職金会社規定により最終月額報酬、在任期間、功績倍率で多額に
支払う場合、同族会社の行為計算否認等で否認、賞与認定されるこ
なりますか?
否認されないようにするための手立てがございましたら
ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/or
【添付資料】
特になし
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