[soudan 08282] 純資産価額による株価評価
2023年7月10日

税務相互相談会の皆さん
こんにちは。

【税  目】
相続税

【対象顧客】
法人

【前提】
・5月決算7月申告
・合同会社甲の社員BがR5.7.5に亡くなった
・各社員の持分は社員A:50%、社員B:50%
・定款には持分が承継される旨の記載は書いていない
・当初の出資額は100万円(社員A:50万円、社員B:50万円)
純資産は5,000万円
・死亡退職金(弔慰金を除く)1,000万円を支給予定

【質  問】
1)その払戻金額がその法人の資本金等の額のうちその死亡した社員の出資持分に対応する部分の金額を超えるときは、
その超える部分の金額は被相続人に対する配当とみなされ、所得税が源泉徴収されて、被相続人の所得税の課税対象となった上で、
払戻請求権は相続税の課税対象になると別の持分会社のご相談の際にお伺いしましたが・・・
⇒これは所得税、相続税の2重課税とはならないのでしょうか。

2)純資産価額を計算するにあたって、仮決算は行わない予定ですが、死亡退職金を評価上負債として計上するとともに
みなし配当の際に源泉徴収された源泉所得税分についても評価上は負債として計上できますでしょうか。

宜しくお願い致します。

【参考資料】
財産評価基本通達186




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